相続税の申告は基本的に被相続人が死亡した日の翌日から10ヵ月以内にするという規定があります。また相続登記は義務化の規定が施行されたので、基本的に被相続人の死亡から3年内に相続登記をする必要があります。遺産の中に不動産があり、かつ遺産が相続税の控除額を超える場合には、相続税の申告と相続登記をすることになります。
前記のような場合には、一般的に税理士が遺産調査等をやり、相続人の利益を考え、相続税申告のために1番適した遺産分割協議書を作成し、相続人全員の合意を経て相続税の申告をします。その後に司法書士がその税理士作成の遺産分割協議書を使い相続登記をするということが多いと思います。
このような事情があるので、「相続税を申告する前には相続登記ができないのではないか」と考えている方もいるかもしれません。しかし特に相続税の申告と相続登記の前後について制限する規定はありませんので、相続税申告の前に相続登記をしても法律上は全く問題ありません。相続税申告の後に相続登記をしなければならないと思っていた方はご注意ください。
例えば遺産中の不動産を自己の名義にした後に、その不動産を売却したいので、早く不動産の名義を自己の名義にしたいと考えているような場合には、不動産の権利帰属者が遺産分割協議で明確に決まったら、先に相続登記をしても良いとは思います。
ただ相続税申告において、どのような申告方法がベストなのかを考慮すべきなので、当該相続人は税理士には事情を話して、相続登記を早めにしたい旨を伝えるべきだと思いますし、また司法書士にも相続税申告より先に相続登記をしたい旨を伝えるべきだと思います。
司法書士が相続税の申告より先に相続登記をする場合には、その遺産分割協議の内容が税務上、相続人の利益になるか否かを相続人または税理士に確認すべきですし、相続税法上のメリット・デメリットがまだ不確定な場合には、どのような遺産分割協議の内容が良いか確定するまで相続登記を控えるべきでしょう。
当事務所は提携している税理士がいるので、税理士の行う相続税の申告と司法書士の行う相続登記を連携して行うことができます。相続人にとって一番適した相続税の申告と矛盾せずに、先に相続登記をする事が可能です。相続税の申告よりも先に相続登記をしたいとお考えの方は、お気軽に当事務所にお問い合わせください。