先のブログでも述べましたが、令和641日からいよいよ相続登記の義務化がスタートになります。

不動産の名義人がお亡くなりになった場合、今までは法律的には相続登記をしなくてもよかったのですが、平成641日以降は、続で不動産を取得した相続人は、原則として相続が開始し、所有権を取得したことを知った日から3年内に相続登記の申請をしなければならなくなります。

今までの相続に関する改正法との大きな違いは、この規定に違反した場合には行政罰である、10万円以下の過料が科せられるという点です。正当な事由等がないにもかかわらず、法で定められた期限内に相続登記を申請しない場合には、10万円以下の過料が科せられる可能性があるのです。

また、の改正法の規定は改正法施行日後に発生した相続だけではありません。改正法施行日前から相続登記未登記の不動産があり、すでにその未登記不動産の存在と自己がその不動産を相続すること知っている場合などは、その未登記不動産については、改正法施行の日から3年内に相続登記をする義務があります。

 

※詳細は相続登記の必要性と相続登記の義務化についての項をご確認ください。

 

何年もの間、あるいは何十年もの間、相続登記をしてない不動産をお持ちの方は不安を感じるのではないでしょうか。

特に何十年もの間、相続登記をしていない場合は、何世代にもわたり相続登記をすることがよくあります。いわゆる数次相続です。

例えば、亡祖父名義の相続登記未登記の不動産がある場合は、亡祖父から亡父へ、そして亡父からその子供へと2世代にわたり相続登記をする必要があります。数次相続の場合には相続人が多数になることが予想されます。また、遺産分割協議は相続人全員の合意が必要なので遺産分割協議をまとめるのも大変になると思います。

 

前記のような数次相続の場合や遺産分割協議書の作成が必要な場合などは、やはり相続登記のプロである司法書士に頼んだほうがよいと思います。

また、相続人が忙しくて時間がない場合なども、後回しにせず、早めに司法書士に相談をした方がベターです。

 

 

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