平成24年11月8日
もう、11月になり、平成24年もあと少しとなりました。年末になると、人は、「やれることは今年中にやってしまおう」と考えたりします。年末の大掃除などは今年のことは今年中に片付けて、新年は新たな気持ちで迎えたいという人間の心理の表れなのでしょう。
これを不動産登記にあてはめてみると、いろいろ、やり残していることがあるのではないしょうか?例えば住宅ローンを完済したのに、まだ、抵当権抹消登記をしていないので、登記簿上は抵当権が残ったままであるとか・・・・。また、悲しい出来事ですが、ご親族にご不幸があり相続が開始し、不動産を相続する方は相続人全員の協議で決まったが、遺産分割協議書の作成等もできておらず、相続登記もまだしていないとか・・・・。
不動産登記は、原則、いついつまでにしなければならないというものではありません。しかし、日々、煩雑なことに追われているうちに、ついつい、先延ばしになり、不動産登記が出来る状況にあるのに、結局何年間も登記しないで放置したままの状態になっているという方はかなりいらっしゃるのではないでしょうか。
当事務所のホームページの「不動産登記」の項で記しましたが、不動産登記には対抗力というものがあり、登記をすればその権利(あるいは権利の状況・状態)を誰にでも主張できることになります。例えば、抵当権抹消登記をすれば、すでに住宅ローンを完済し、抵当権は消滅したということを誰にでも主張できることになりますし、相続により所有権を取得した方は、自分が所有者であるということを誰にでも主張できることになるのです。
登記が出来る状況にあるのなら、早めに登記をして、自分の権利を誰にでも主張できる状態にしたほうが当然よいに決まっています。後で、他人から、「この不動産の所有者は私だ」と主張されたり、あるいは、「債務を弁済してもらった事実はない」などと言われないとも限りません。(可能性は低いにせよ、このせちがらい世の中何が起きても不思議ではありません)
「年末の忙しい時期に登記なんて・・・」とお考えの方もいらっしゃると思います。しかし、権利の保全等の見地からは、今、できる登記をきっちりやり、誰にでも権利を主張できる状態にすることは、大掃除よりも重要なことだと思います。
出来る登記は今年のうちに!ということで、今やれる登記は、先延ばしにしないで、きっちりと今年中に済ませ、登記簿もきっちり・すっきりした形にして、新年をお迎えになったらいかがでしょうか!心から安心して、新年を迎えられると思いますよ!