平成24年2月21日
土地の売買を原因とする移転登記の登録免許税率は原則1000分の20ですが、租税特別措置法第72条の適用により平成24年2月現在、その税率は1000分の13となっています。しかしこの1000分の13という税率は平成24年3月31日までで、平成24年4月1日からは、1000分の15に変わります。
例えば土地の評価額が2000万円なら、現時点では2000万×1000分の13=26万円 ということで、登録免許税額は26万円になります。これに対し、平成24年4月1日以降は、2000万×1000分の15=30万円となり、登録免許税額は30万円になります。この例でいえば今年度中に登記するか否かで、4万円の差が生じてきます。
土地の売買は一生に何度もあることではないので、拙速に決めるようなことではないですが、もうすでに売買契約も終わり、あとは、決済をやり、登記するだけという場合には3月中の登記をおすすめします。
仮に土地の評価額が高かったり、数筆の土地を売買するような場合は、登録免許税額がかなり違ってきますから。それに、支払う金額が少しでも減ればその分を他の費用にまわすこともできますし。
やはりこの不景気の時代には、少しでも出費をおさえられればうれしいですからね。