この前、某有名人がお亡くなりになり、その相続に関して、被相続人の生前に相続人(推定相続人)が相続放棄できるのか?という事がニュース記事になっていました。

結論からいうとある人が亡くなる前に、その人の相続人(推定相続人)が相続放棄をすることはできません。

ある人が死んだ後に、その相続人が家庭裁判所に相続放棄の申述をして、その申述が受理されて初めて相続放棄をしたことになります。

 

相続放棄とは違い遺留分は、家庭裁判所の許可を得れば、相続が開始する前でも遺留分の放棄ができます。他の相続人に遺留分の放棄が強制されたりしないようにチェックするため家庭裁判所の許可が必要になっています。

 

相続放棄と遺留分の放棄で扱いが違うのは、相続放棄は相続人たる地位を放棄するものなので、その重要性が遺留分の放棄とでは全然異なるという事がその差異となって現れているのではないでしょうか。

 

いずれにしても、相続はいつ開始するか分かりません。安易な気持ちで他の相続人に、「将来相続が開始したら自分は相続放棄をする」とか「遺留分放棄をする」とか表明しない方がベターだと思います。相続放棄や遺留分の放棄は、マイナス財産も含めた遺産調査、自己の相続分・遺留分、他の相続人への影響等をふまえ慎重にやるべきことだからです。

 

当ホームページの相続放棄相続と相続放棄遺留分①遺留分②の項目に詳細な記載があります。ぜひご参考ください。

 

 

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