このブログには、お客様から多くいただくお問い合わせやご質問に対する回答のようなことを述べているブログがいくつかあります。例えば、抵当権抹消登記の費用・報酬等に関するお問い合わせが多いので、それに関するブログ(2024-09-12)などです。

やはり司法書士に仕事を依頼した場合の費用・報酬に関するお問合せが多いのですが、例えば、「抵当権抹消登記は自分でもできますか?」というような、登記申請は一般の方でも自分できるのか?という質問もよくいただきます。

最近もこの質問をうけました。抵当権抹消登記や住所変更登記など比較的簡単な登記であれば、「お客様自身でもちょっと頑張ればできると思います」、とお答えしています。

回答が難しいのが、「相続登記は自分でできますか」、という質問です。相続登記に関しては、そのお客様の事情・状況や相続の内容をよく聞かないと適切な回答ができないからです。

例えば、父、母、子供1人がいて、父が先になくなり、父名義の不動産を母の名義にする相続登記がすんでいて、その後に母が亡くなり、母の名義から子供の名義にするための相続登記などは比較的簡単な事案といえます。

これに対して、相続人が複数いて遺産分割協議が必要な場合などは、遺産分割協議書の作成が一般の方にとってはハードルが高いのではないでしょうか。今までお客様が作成した遺産分割協議書をかなり見てきましたが、相続登記の申請には使うことが難しい遺産分割協議書もありました。

一般の方が相続登記をするうえで難しいと思う部分を上げると

・遺産分割協議書、相続関係説明図などの相続登記に特有の登記必要書面の作成。

・登録免許税の算出

非課税となる場合があるので注意が必要です。

・戸籍の収集

戸籍法の改正により戸籍証明書等の広域交付制度がスタートし(※)、以前よりは戸籍は取りやすくなりま  したが、兄弟相続や数次相続の場合は戸籍収集の手間や難易度は上がります。

※戸籍法の改正により、令和6年3月1日から本籍地以外の市区町村役場でも戸籍の取得が可能になりました。詳しくは「戸籍証明書等の広域交付制度について」の項で説明していますので、ぜひお読みください。

 

お客様ご自身が相続関係の法律や相続登記などに詳しくて、遺産分割協議書等の作成や戸籍などの登記必要書面をきちんと集めることのできる知識や時間があれば、大変だとは思いますが、ご自分で相続登記をすることは可能だとは思います。しかし相続登記をする為にかかる手間や時間などを考えると、司法書士に頼んだほうが楽だし安心だと思います。

登記を自分でするか司法書士に頼むかでお悩みの方は、まずは司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。

※相続登記やその他の登記を自分でやるか否か悩んでいる方は、ぜひ、当ホームページの「相続登記 司法書士に頼むか?本人申請か?」司法書士はあなたのそばにいますなどの項目もご参考ください。

 

 

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