当ホームページにはいろいろな項目がありますが、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分に関する規定(民法第9004号但し書き後半部分 、以下単に本規定と記載)についての項目の閲覧数が意外と多いです。本規定は条文を読んでも理解しづらいのだと思います。

そこで今回のブログでは簡潔にわかりやすくこの規定を説明したいと思います。

 

民法900条4号

4  子、直系尊属又はきょうだい姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし(※嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 

※括弧内は平成25年の改正で削除

 

この規定をまとめると、「片方の親のみが同じ兄弟(半血兄弟姉妹)の相続分は両親を同じくする兄弟(全血兄弟姉妹)2分の1になる」と言う規定です。

 

※全血兄弟姉妹⇒父と母の両方が同じである兄弟姉妹

※半血兄弟姉妹⇒父または母の一方のみが同じである兄弟姉妹

 

この規定を理解するポイントは、被相続人が兄姉妹弟で、相続人も兄弟姉妹となる場合に適用となる規定であるいうことです。

これには2パターンあります。被相続人である兄弟姉妹の配偶者が兄弟姉妹とともに相続人となるパターン。兄弟姉妹のみが相続人となるパターンです。

 

以下、わかりやすく説明するため、先に兄弟姉妹のみが被相続人と相続人となる事例から説明します。

 

事例)

すでに亡くなっている父A・母Bを両親をとする甲(被相続人)、乙(相続人)、丙(相続人)の兄弟と亡父Aとその後妻Cの間の子丁(相続人)についての法定相続分考えます。

 

 

   C(後妻)===亡父A==== 亡B(前妻) 

           |         |

           |     __|__

           |       |  |  |

                  丙  乙   (= E)

 

   (被相続人)   (相続人)   丙(相続人)   (相続人)

 

規定では両親の一方を同じくする兄弟の相続分は、両親を同じくする兄弟の2分の1とすると定めています。

 

この事例だと片親(亡父A)のみが同じである丁の相続分は、甲と同じ両親(亡父母A B)を持つ、乙・丙の相続分の1/2と言うことになります。

よって、具体的相続分は、乙:丙:丁は221なので、乙、丙が各2/5、丁が5/1ということになります。

 

 

甲に配偶者Eがいる場合は、配偶者が3/415/20)、兄弟姉妹が1/45/20)の相続分になります。

この兄弟姉妹の相続分1/4を、前記と同じ221の割合で処理すれば良いので、1/4 × 2/5 = 2/20が、乙、丙の各相続分、1/4 × 1/5= 1/20が丁の相続分になります。

 

 

9004号但し書き後半は割りと唐突に出てくる規定なので、何を意味しているのかわかりにくいですが、このように具体的な事例で考えると、理解しやすいと思います。

 

民法は、基本的に古い法律なので、わかりにくい規定が多く理解するのが面倒ですよね。このような場合は、ネットなどで「民法第〇〇条 わかりやすく」、というようなネット検索をすると良いと思います。

 

 

※本規定をより詳しく知りたい方は、当ホームページの9004号但し書き後半の項目をお読みください。

 

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