「認知症や知的障害がある場合は遺言書の作成ができるでしょうか?」というご質問やお問い合わせをたまに受けます。
結論から言うと、その症状や障害の程度によって異なります。民法の規定では、基本的に15歳以上であれば遺言をすることができます(民法第961条)。
ただ遺言能力(民法第963条※)が必要とされます。遺言をするときに15歳以上で遺言能力があり、遺言書に形式的な間違い等がなければ基本的に遺言は有効だといえます。
※遺言能力→自己の遺言の内容を理解し、遺言により生じる結果も理解しうる能力。民法第963条の「能力」の意味については、いろいろな考え方があると思いますが、遺言をする時に前記の能力があれば問題ないと思います。また、15歳以上という要件も含めて遺言能力ということもあります。
民法上は15歳以上で遺言能力があれば、被後見人でも被保佐人でも遺言書の作成はできます。代理人に遺言書を作成してもらうような事はできません(民法第962条)。例えば重度の認知症等の場合には成年後見人がつけられることがあると思いますが、この場合、成年後見人が認知症である成年被後見人を代理して遺言書を作成とするという事はできません。遺言は自分の意思で自発的にするものなので、代理という行為にはなじまないからです。
また、成年被後見人が遺言書を作成する場合には民法第973条(※)により医師2人以上の立会いを持って事理弁識能力(※)が回復した時に遺言をする等の規定が定められています。事理弁識能力がない状態が継続しているのであれば、事実上、遺言はできないことになります。
※民法第973条
1. 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師2人以上の立会いがなければならない。
2. (省略)
※事理弁識能力→ 自分の行為の結果、どのような法律的責任が生じるか理解できる能力。
遺言書を作成したいと考えている方で、認知症の症状や知的障害がある方は、まだ症状が軽く遺言能力があるうちに遺言書を作成すべきでしょう。相続開始後に相続人間で問題が生じるリスクを減らすため、公正証書遺言を作成した方が良いと思います。また、遺言者の負担にならないよう、遺言の内容は簡潔でわかりやすい内容にした方がよいでしょう。事前に公証人の先生と打合わせをして、簡潔でわかりやすい内容の遺言書を作成するのが良いと思います。
重度の認知症や重度の知的障害がある方でも遺言書の作成は可能だとは思います。しかしそのハードルは高くなると思います。また、この場合お亡くなりになった後、その相続人が遺言書の有効性について争う可能性も高くなります。認知症や知的障害のある方が遺言書を作成する場合には、症状が重くなる前に早めに遺言書を作成するのがベターです。
現在、軽度の認知症や知的障害がある方で遺言の作成を考えている方は、まだ症状が軽いうちに公証役場や司法書士などに相談してみてはいかがでしょうか。