最近、ベテランの落語家ご夫婦のご自宅が火事になり、その際、火災保険の手続きをしていなかったため、大変だったというニュースがありました。お兄さんから不動産を贈与された際に火災保険の手続きをしなかったようです。
今回のニュースの場合は贈与時に火災保険の手続きをしなかった場合ですが、相続の場合でも、被相続人が火災保険に加入していた場合にはきちんと手続きをしなければ、火災保険がおりるのに時間を要したり、火災保険がおりない場合もありえます。
火災保険の被保険者(保険の補償を受ける人)が死亡し相続が開始して、被保険者名義の家屋の所有者が変わった場合には、火災保険の被保険者の名義変更が必要となります。また、普通は保険料を支払う火災保険の契約者も変更することになります。
亡父から子供一人に家屋が相続されたような場合はそんなに複雑ではないですが、仮に家屋が相続人複数の共有となる場合には、相続人間できっちりと、被保険者や火災保険の契約者を誰にするか遺産分割協議で決めたほうがよいでしょう。
相続の時にはやるべきことがたくさんあり大変だとは思いますが、火災保険に関する相続手続きも忘れずに行ってください。被相続人がどの火災保険会社と契約していたか調べ、そこに電話をして、自分たちの相続の場合どのような手続きをすべきか具体的に確認して、その確認した手続きをしてください。
相続の時はバタバタして、重要な手続きも忘れがちですが、火災保険に関する相続手続きも忘れずに行いましょう。