あと数日で12月です。早いですね。今回のブログは、気になっている登記を片付けて、気持ちよく新年を迎えましょう、という提案です。

 通常、住宅ローン債務を完済すると、金融機関から抵当権抹消書類一式が送られてきます。手元に抵当権抹消書類があっても、面倒だし、登記のやり方もわからないので、そのままにしておくという方もいるのではないでしょうか。

しかし何もしないまま時が経ち、抵当権抹消登記の委任状を出した金融機関の代表取締役が退任などすると、新たな代表取締役から新たに委任状を発行してもらう必要性がでてきます。抵当権抹消書類をもらった時すぐに、抵当権抹消登記をすればこのような事はほとんど起きません。また、実体上、住宅ローン債務がないのに、登記簿上はそれが残ったままだとあまりいい印象は受けませんよね。抵当権抹消書類をすでに受け取っているのに、まだ何もしていない方は、特に不都合なことがなければ、早めに抵当権抹消登記をした方が良いでしょう。

抵当権抹消登記はわりと簡単な登記なので自分でもできますし、時間のない方は司法書士に頼んでも良いと思います。

 

相続登記も、その気になればできるのに、なかなかやらない登記のひとつです。しかし、今年の4月に相続登記の義務化がスタートしました。今までのようにお亡くなりになった方の登記名義のままにしておくと、今後、相続登記の義務化の規定に違反する可能性が出てきます。10万円以下の過料もある規定なので注意が必要です。

数次相続や遺産分割協議を要するなどの手間や時間がかかる案件でなければ、今年中に相続登記が完了する可能性がまだあります。来年にやってもよいとは思いますが、気になっていた方は、今年のうちに相続登記を済ませて、登記簿も実体にあわせ、お亡くなりになった方の名義から現在の名義人変えると、相続登記義務化の規定に違反することもなくなるので安心です。

気分良く新年を迎えるためにも、気になっていた抵当権抹消登記や相続登記などがある方は、自分でやるにせよ司法書士に頼むにせよ、早めに行動を起こし、登記簿を実体にあわせてすっきりし、気持ちもすっきりして、新年を迎えてみてはいかがでしょうか。

相続登記や抵当抹消登記その他の登記でご不明な点などがあれば、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

 

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