先日、複数の土地をまとめて一括申請で相続登記しました。租税特別措置法第84条の232項の適用により、土地のほとんどについて登録免許税が非課税になり、課税対象の土地は1筆のみでした。きちんと計算したわけではありませんが、そこそこ登録免許税額は安くなったと思います。

 

租税特別措置法第84条の232項は相続登記の対象となる土地1筆の評価額が100万円以下の場合は登録免許税を非課税と定める規定です。例えば1筆の土地の評価額が99万円の場合、登録免許税はその土地については課されないとことになります。1筆の評価額が99万円の土地が10筆あっても、全て100万円以下なので、相続登記の登録免許税は非課税ということになります。

 

※租税特別措置法第84条の23項は、死者名義に土地の相続登記をする場合に非課税とする規定です

租税特別措置法第84条の23第1項及び第2項は土地についての規定なので建物は対象外です。

 

この租税特別措置法第84条の23項及び2項は、時限立法なので、令和7331日までにする相続登記が対象になります。延長される可能性が高いと思いますが、ただ、これだけは国の政治や財政状況などが絡むことなので、断言はできません。相続登記を予定しており、なるべく費用を安く済ませたいと考えている方は、平成7331日までに相続登記をした方が良いと思います。

 

 租税特別措置法第84条の23項及び第2項の適用を受けるためには、登記申請書に記載する登録免許税の部分に、例えば「租税特別措置法第84条の23項により非課税」と記載する必要があります。忘れずに記載してください。

 

相続登記に関する登録免許税については、相続登記の登録免許税の項目に詳細な記載があります。興味のある方はぜひお読みください。

 

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