当事務所にくる、お問い合わせで割と多いのが、抵当権抹消登記の費用・報酬に関するものです。そこで今回は抵当権抹消登記関連のお話しをします。

このブログでお伝えしたいポイントは、抵当権抹消はわりと簡単な登記なので自分でもできるという点と費用・報酬に関することです。

 抵当権抹消登記の費用・報酬に関することについて、よくお問い合わせをいただきます。仮にお客様が抵当権抹消登記について費用・報酬をかけたくないということに重きを置くならば、司法書士に払う報酬が発生しませんので、ご自分で登記申請をするのがよいと思います。

今はネットで検索すれば抵当権抹消登記の申請書の記載例や、添付書類なども簡単に調べることができます。(登録免許税は不動産1個につき1000円です)

特殊な事案でないかぎり、抵当権抹消登記は一般の方でも簡単にできる登記なので、費用・報酬を抑えたい場合は、ご自分で登記申請するのもありだと思います。

 

※わからない部分があれば法務局の無料相談もあります。予約なしで行くと長時間待たされる可能性がありますので、法務局の無料相談を利用する場合は事前に予約をしたほうがよいでしょう。

 

次に報酬に関することですが、抵当権抹消登を司法書士に依頼したらどのくらいの報酬になるかは気になるところだと思います。当然、案件ごとに多少の差異はありますが、令和6年現在、抵当権抹消登記の司法書士報酬の相場は15,000円前後だと思います(当事務所もこの相場でやっております)。

抵当権抹消登記を格安の報酬でやる司法書士事務所もあります。格安報酬の司法書士事務所の仕事の信頼性については、他の事務所の事なのでわかりませんが、少しでも安くしたい場合は、ネットで探せば格安報酬の司法書士事務所は割と見つかるのではないでしょうか。

 

抵当権抹消登記の費用・報酬をどうしても減らしたい場合は、ご自分で登記申請するか、費用・報酬の安い司法書士事務所を探して、費用・報酬の安い司法書士事務所に依頼することがベターだと思います。

 

しかし、近くに信頼できそうな司法書士事務所があり、今後も何かと気軽に司法書士に相談したいとお考えの方は、仮にその司法書士事務所の報酬が相場の1万5千円前後だとしても、近所の司法書士事務所に抵当権抹消登記を依頼した方が良いともいえます。いちど仕事を依頼し、それにより、よい関係性が築ければ、その後、その司法書士に気軽にいろいろと相談することができますからね。

最終的には、何を重視するのか踏まえ、ご自身の判断で決めて下さい。

 

※本ブログはあくまで参考程度にお読みください。最終的にはご自身の判断で決めてください。

 

 

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