前回のブログで、被相続人の死亡日時がはっきりしない場合の相続登記の原因について説明しましたが、被相続人同士で死亡日時の前後がわからない場合はどのような扱いになるのでしょうか?
その場合は、同時死亡の推定の規定(民法第32条の2)により相続関係を処理することになります。今回のブログでは「同時死亡の推定」について簡単に説明しますので興味のある方はぜひお読みください。
相続は死亡日時の前後により相続関係が、がらりと変わってきます。
例えば父親と子が車に同乗中、誰もいない山奥の道路で崖から落ちて、二人とも死亡したとします。父と子の死亡の前後が不明の場合には、同時死亡の推定の規定(民法第32条の2)により処理されることになります。この規定を適用すると父と子の間では相続は生じませんが、子に子がいる場合には代襲相続が生じることになります。
父と子の間では相続が生じないということをもう少しわかりやすく説明すると、「父の遺産相続については子が存在しない」、「子の遺産相続については父が存在しない」ものとして相続関係を処理するということです。
この事故の例で考察してみましょう。父と子の死亡の前後は不明です。父には妻(子から見ると母)がいます。父の直系尊属はすでに亡くなっており、父には兄弟姉妹もなく、また亡くなった子供以外に子供がいないとすると、父の遺産全てについて妻が相続することになります。この場合、通常の相続であれば、妻2分の1、子2分の1の相続分となりますが、同時死亡の推定の規定を適用すると、子供が存在しないことになるので、配偶者がすべての遺産を取得することになるのです。また、前記の例で子に子(父から見ると孫)がいる場合は、父の遺産相続について代襲相続が生じ、妻と子の子(父から見ると孫)が2分の1ずつ、父の遺産を相続することになります。
また、同時死亡の推定の規定はあくまで推定なので、前記の例で明確に父が先に亡くなったという証拠があれば推定は覆され、父の遺産相続につき、妻と亡くなった子が父の遺産を相続することになります。
同時死亡推定の規定が適用となり、これにより相続関係を処理する事案は少ないと思います。しかし、地震や津波など災害が多い日本においては、同時死亡の推定の規定が適用される相続事案はないわけではありません。
相続に関する知識の1つとして同時死亡の推定の規定があるということと、そのおおまかな内容については覚えておいた方が良いと思います。
同時死亡の推定が適用となる相続事案は、一般の方にとって相続関係をきっちりと把握することは難しいと思います。相続関係を間違えた状況で遺産分割協議などをすると、後で遺産分割協議のやり直しをすることにもなりかねません。やはり相続に詳しい司法書士や弁護士などの専門家に相談した方が安心だと思います。
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