先のブログでは相続登記における登録免許税に関することを書きましたが(※)、それ以外にも一般の方が相続登記をする場合において注意すべき点や見落としがちな点がいろいろとあります。
今回は被相続人の死亡日時がはっきりとしないの場合の相続登記について記載します。ご自分で相続登記をする予定の方はぜひ参考にしてください。
※先のブログで告知した通り、「相続登記の登録免許税」の項を当ホームページにアップしました。興味のある方はぜひお読みください。
死亡日時が確定できない場合はいろいろとありますが、例えば、一人暮らしの方がご自宅でお一人の時に亡くなると死亡日時が確定できないことがあります。このような場合に戸籍に記載される死亡日時は「推定〇年〇月〇日〇時死亡」とか「年月日不詳」などとなります。このように死亡日時が確定できない時の相続登記の登記原因は単に「令和〇年〇月〇日相続」とするではなく「推定令和〇年〇月〇日相続」とか「年月日不詳相続」等の文言にします。
つまり、戸籍上の記載が「推定〇年〇月〇日死亡」とか「年月日不詳」のような場合には、登記原因も戸籍に準じて、「推定令和〇年〇月〇日相続」とか「年月日不詳相続」等の文言を使うのです。
しかし、一般の方が相続登記をする場合、戸籍の「推定〇年〇月〇日死亡」の「推定」の文言を見逃したり、「推定〇年〇月〇日死亡」と言う記載を認識していても、登記原因として「推定〇年〇月〇日相続」と登記申請書に記載しない場合が多いのではないでしょうか。このような場合には法務局から補正指示の連絡が来る可能性が高くなります。「申請書の登記原因に推定の文言を入れて下さい」などと連絡が来ることになります。
相続登記の申請をご自分でする方は、被相続人の戸籍を見る際には必ず死亡日時に注意をして、「推定〇年〇月〇日死亡」、「年月日不詳」との記載が戸籍にあれば、登記原因も「推定〇年〇月〇日相続」、「年月日不詳相続」などと記載するようにしましょう。
相続登記をご自分でやる場合、途中でその面倒なことに気づいたり、時間がなくて全然前に進まない状況になったりする事はよくあることです。そのような場合には相続に強い当事務所にお気軽にご相談ください。