相続登記の義務化の規定が令和6年4月1日から施行となりましたが、ご自分で相続登記の申請をしようと考えている方もいるかと思います。
一般の方がご自分で相続登記を申請する場合に意外と面倒なのが登録免許税に関することだと思います。
そこで、相続登記をする場合の登録免許税について、当ホームページに「相続登記の登録免許税」という項目を新たに追加する予定です。来週位にはアップする予定ですので、相続登記の登録免許税の算出方法などでお悩みの方はぜひご確認ください。
〇来週アップ予定の「相続登記の登録免許税」の項の内容の概要は以下の通りです。
・相続登記の登録免許税の税率について
・相続登記の登録免許税の具体的な算出方法
・不動産の評価額の調べ方と固定資産評価証明書について
・相続登記の登録免許税が非課税となる場合
・相続登記の登録免許税算出や登記申請等に行き詰まった場合の対処法
以上の内容が記載された項目になる予定です。興味のある方はぜひお読み下さい。