相続財産には、現金、預貯金、車、不動産等様々なものがあります。また借金のような負債も含まれる場合があります。相続財産は何で、その資産価値はどのくらいか?そして相続税はどのくらいかかるのか?などは、税理士の先生に調べていただくのが早いと思います。これに対し、相続財産の大半が不動産であるというような場合や、資産価値のあるものは不動産だけ、というような場合、また、不動産以外の相続財産が明確に特定できる場合で、それに関する協議も整っているような場合には、不動産に関する合意に加え、その他の財産に関する合意も遺産分割協議書に盛り込むことができますので、最初から司法書士に遺産分割協議書作成もふまえての相続登記を依頼することをお勧めいたします。司法書士は相続登記を代表とする不動産登記のエキスパートですし、親族・相続関係の法律にも精通しています。当事務所は基本的に、相談料はいただいておりません。まずは、お気軽にご相談ください。また、司法書士はその職業柄、高度な守秘義務が課せられていますので、ご家族の方に知られたくないことでも遠慮なくご相談ください。
※銀行等の相続手続きの項で詳細に説明していますが、司法書士は銀行等の相続手続きも依頼を受けて行うことが出来ます。相続登記とともに銀行等の相続手続を依頼することもできますし、銀行等の相続手続のみを依頼することもできます。仕事が忙しくて全く銀行の相続の手続きが進まない、という方は、一度、司法書士に相談してみてはいかがでしょうか。
※相続税、相続税対策(生前贈与その他)等のご相談に関しては、ご希望があれば、提携している税理士の先生を紹介いたします。
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