○ 所有不動産記録証明制度とは

つい最近の、令和8年2月2日に所有不動産記録証明制度が施行されました。

簡単にいうと、相続登記を促進するために、今まで基本的に各法務局や自治体ごとに分かれていた不動産の情報を、被相続人等の人(法人含む)を基準として、その人が所有する不動産を全国規模で一覧できるようにするという制度です。

この新たな制度を使えば、相続人が知らない、被相続人が所有する不動産が北海道と九州ある場合でも、その不動産の情報がわかる可能性が高くなります。

 

似たものに名寄帳があります。これは市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別に一覧表にまとめたものですが、調査範囲が各自治体(市町村)に限定されるので、遺産たる不動産を調査する方法としては、あまり利便性の高いものではではありませんでした。

今回の新制度は、所有権登記名義人(法人含む)を軸にその人の所有している不動産を全国規模で検索するものなので、有益性・有用性は非常に高いと思います。

この新しい制度の施行後は、被相続人名義の不動産があるのに、それを認識できず相続登記をしない、いわゆる相続登記漏れは減るのではないでしょうか。

 

所有不動産記録証明書の交付請求について

不動産の登記名義人、あるいはその登記名義人の相続人・一般承継人が請求できます。

所有不動産記録証明書交付請求書を作成してそれを法務局に提出します。どこの法務局でも受け付けできます。(オンラインでの請求もできますし、書面請求による郵送請求もできます)

書面で請求する場合には検索条件1件につき、1通当たり1600円です。

 

所有不動産記録証明書は、交付請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産は検索されませんので注意が必要です。

 

例えば、被相続人が、何度か住所移転をしており、その度に不動産を購入していたなどの事案において、被相続人名義の所有不動産を調査する場合は、過去の住所も記載した検索条件を交付請求書に記載します。

被相続人の死亡時の住所1件と過去の住所2件、合計3件を検索条件とした場合で証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、3×1通×1600円=4800円となります(書面請求の場合)。

 

まとめ

これから相続登記をする方あるいは相続登記を考えている方で、被相続人名義の不動産はあるが、どこにあるかわからないというような場合には、必ずこの新たな制度を利用して、相続登記のもれがないようにしましょう。

 

 

いうまでもなく不動産登記においては登記済権利証や登記識別情報通知は非常に重要なものです。所有権移転登記の際に必要となりますし、住所変更登記の時に登記簿謄本上の住所と現在の住所がつながらない場合に住所を証する書面として使ったりもします。

このように大切な書面なのですが、お客様に「登記済権利証や登記識別情報をお持ちください」とお伝えした後に、「探したが、失くしてしまったようだ」というお客様がまれにいます。

そのようなときには、「基本的に大切な書面は丁重に取り扱うものなので、どこかにある可能性が非常に高いので、慌てず、過去の記憶をたどって、あせらず、じっくり、きっちりと探してください」とアドバイスします。その後、高確率で登記済権利証や登記識別情報は出てきます。

 

登記済権利証や登記識別情報のような重要な書面が見当たらないような状況になった場合には、慌てずに、登記済権利証や登記識別情報を受け取った当時の記憶や状況を思い出しつつ、大切なものを保管している場所などを中心に、あせらずじっくり探してみてください。出てくる可能性が非常に高いですからね。

※いくら探しても登記済権利証や登記識別情報がない場合も当然あり得ます。その場合には対処する方法がありますので司法書士にご相談ください。

 

あけましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。

今年の4月1日から住所変更登記の義務化が始まります。住所変更登記をしていない方は住所変更登記をしないと罰金を取られる可能性がありますのでご注意ください。

詳しくは当ホームページの住所変更登記の項に記載がありますので、その項をお読みください。

また、令和6年4月1日に相続登記義務化の規定が施行されて、今年の4月で2年になります。実質的な猶予期間である3年がもうそろそろ近づいています。「相続登記の義務化が気になり登記お願いしたい」とのお客様が昨年は何名かいらっしゃいました。相続登記の義務化は結構浸透してきているのかなと思います。

 

これは私見ですが、現在の空き家問題や所有者不明土地の問題を考えると、相続登記義務化違反や住所変更登記義務化違反に関する罰金(過料)については厳しく行政が運用してくる可能性があります。住所変更登記や相続登記の義務化違反にはくれぐれもご注意ください。

 

過去にも、お盆やお正月の前には相続についての話合いを勧めるブログを載せてきました。今回も相続に関する話合いの勧めです。 

この年末年始の連休は、カレンダーの関係で9連休と長く休日を取れる方が多いのではないでしょうか。この長い連休は相続関係の事について親族間でいろいろと話をする絶好のチャンスです。 

 

高齢の父や母がいて、その子供たちが父や母のいる実家にお正月に集まることはよくあることかと思います。このような場合、相続に関していろいろな話合いができますよね。

例えば、父親や母親に「相続が開始した場合、遺産をどのように子供たちに分けてほしいか」聞いたり、「将来相続人となる子供たちが父親・母親の遺産をどのよう分けるか」話合ったり、将来、遺産分割でもめそうな場合には、「父親や母親に遺言書を書いてもらうようにお願いする」など、話合いにはいろいろなパターンがありうると思います。 

 

いずれにせよお正月などは親子や兄弟姉妹などが集まるよい機会ですので、相続が開始しても、余裕を持ち対応できるよう、軽くでもよいので相続に関する話合いをしたほうがよいでしょう。 

 

相続に関する意識を高める事は、スムーズな相続手続きや無駄な争いを防ぐためにも意味があることですからね。

 

 

最近、ベテランの落語家ご夫婦のご自宅が火事になり、その際、火災保険の手続きをしていなかったため、大変だったというニュースがありました。お兄さんから不動産を贈与された際に火災保険の手続きをしなかったようです。

今回のニュースの場合は贈与時に火災保険の手続きをしなかった場合ですが、相続の場合でも、被相続人が火災保険に加入していた場合にはきちんと手続きをしなければ、火災保険がおりるのに時間を要したり、火災保険がおりない場合もありえます。

火災保険の被保険者(保険の補償を受ける人)が死亡し相続が開始して、被保険者名義の家屋の所有者が変わった場合には、火災保険の被保険者の名義変更が必要となります。また、普通は保険料を支払う火災保険の契約者も変更することになります。

亡父から子供一人に家屋が相続されたような場合はそんなに複雑ではないですが、仮に家屋が相続人複数の共有となる場合には、相続人間できっちりと、被保険者や火災保険の契約者を誰にするか遺産分割協議で決めたほうがよいでしょう。

相続の時にはやるべきことがたくさんあり大変だとは思いますが、火災保険に関する相続手続きも忘れずに行ってください。被相続人がどの火災保険会社と契約していたか調べ、そこに電話をして、自分たちの相続の場合どのような手続きをすべきか具体的に確認して、その確認した手続きをしてください。

相続の時はバタバタして、重要な手続きも忘れがちですが、火災保険に関する相続手続きも忘れずに行いましょう。

最近、学生が日ごろの悩みをAIに相談するということがニュースになっていました。確かに1人の時などAIに相談したりするのは良いのかもしれません。と同時にちょっとした怖さを感じました。仮にその相談した人間にとってマイナスなイメージをするような回答をAIがした場合はどうなのだろうなと思いました。

アメリカではAIに相談した16歳の少年が自殺したとして、裁判になった事例があるようです。

個人的にはAIについて否定的でもなく肯定的でもありません。それを利用する人間がうまく利用する能力があればいいのかなと思います。AIに関する相談はアドバイス的な意味でとらえるのがいいのかなと思います。その回答を100%真に受けないようにするべきだと思います。小学生位からAIの有益な活用方法を教育していけばよいのではないでしょうか。

 

また、よくAIに関連する話題として、人間の仕事がAIにとって変わられるのではないかということがよく言われます。例えば、裁判官、医師、教師、司法書士その他諸々。

他の資格については分かりませんが、司法書士について言えば、今すぐにAIにとって変わられる事は無いのではないかと思います。

 

司法書士が仕事をする上で重要な事は、お客様が何に困っていて、何を考え、どのような希望を持っているか、その辺を把握する能力だと思います。

相続等の相談にきっちり最初から向き合い、相続登記などの相続手続きの完了までを行う司法書士は、特にお客様の真意をきっちりと理解するということが重要になってきます。人間の想いや感情を理解するということが不可欠な仕事は、AIよりも人間が優位性を保っている分野なのではないでしょうか。そういう意味では司法書士がきっちりと職責を全うする限りは、AIには劣らないのではないかと思います。

 

相続の手続きを進める最初のきっかけとして、相続に関する知識を得るためにAIを活用するのは良いことだと思います。ただ、現実的、具体的に相続手続きを処理することを視野に入れた場合には、司法書士などの専門家に初めから相談した方がベターだと思います。

 

本文はあくまでも私的見解であり、AIの性能、能力などに否定的見解や疑義を挟むようなものでありません。

 

 

相続に関するご相談や相続登記を依頼するために当事務所にお客様が来る場合、戸籍を持参する方が多いのですが、住民票と住民票除票もあわせて持参する方はあまり多くはありません。相続登記には戸籍が必要なことは知っていても、住民票と住民票除票が必要なことについては割と知らない方がいるのかな、という印象です。

基本的に、相続登記には戸籍のほかに、不動産を相続する相続人の住民票と被相続人の住民票除票が必要であることを知識としてお持ち下さい。

 

また、住民票と住民票除票をお持ちいただいた場合にその内容を確認すると、住民票や住民票除票に本籍が記載されていないことがあります。

相続登記のため住民票や住民票除票を取得する場合には、戸籍と住民票・住民票除票の関連性や人物の同一性確認の為、本籍を記載してください(※1、後記〇考察 参照)。

 

(※1) 住民票や住民票除票を取得する際に、窓口で「本籍を記載してください」と口頭で伝えるか、取得申請書の、「本籍を記載する」というところに点チェックすればよいと思います。ただ、各市区町村によりやり方が違いますので、フロアにいる役所の担当者に聞いてみてください。

(※2) 住民票や住民票除票にかわり戸籍の附票を添付してもよいです。また、戸籍の附票が必須となる場合もあります。詳しくは「住民票除票と戸籍の附票について」の項をご確認下さい。

 

〇考察

被相続人の住民票除票については登記簿上の住所、死亡時住所、戸籍等の関連性を証するため本籍の記載は必要ですが、相続人の住民票については本籍の記載は不要とする見解等があります(登記研究524号167項)。相続人の戸籍記載の氏名・生年月日と住民票記載の氏名・生年月日で同一人物であることが確認できるからという理由です(登記研究747号59項)。しかし、住民票に本籍が記載されていれば住民票と戸籍の関連性がより明確になりますし、そもそも本籍地を忘れた方や知らない方は、本籍地記載の住民票を取得し本籍地を確認して戸籍を取得します。また登記申請後、法務局サイドから「本籍記載の住民票を用意してくれ」と言われる可能性も否定できません。

やはり住民票にも本籍を記載した方がよいと思います。住民票に本籍を載せることは大した手間ではないですし、本籍の記載がない為に住民票を再度取得することになると、二度手間になり面倒ですからね。

 

相続登記に必要な書面の項目では相続登記に必要な書面を説明しています。ぜひ参考にしてみてください。

 

 

当ホームページにはいろいろな項目がありますが、全血兄弟姉妹と半血兄弟姉妹の相続分に関する規定(民法第9004号但し書き後半部分 、以下単に本規定と記載)についての項目の閲覧数が意外と多いです。本規定は条文を読んでも理解しづらいのだと思います。

そこで今回のブログでは簡潔にわかりやすくこの規定を説明したいと思います。

 

民法900条4号

4  子、直系尊属又はきょうだい姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし(※嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし、)父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1とする。 

※括弧内は平成25年の改正で削除

 

この規定をまとめると、「片方の親のみが同じ兄弟(半血兄弟姉妹)の相続分は両親を同じくする兄弟(全血兄弟姉妹)2分の1になる」と言う規定です。

 

※全血兄弟姉妹⇒父と母の両方が同じである兄弟姉妹

※半血兄弟姉妹⇒父または母の一方のみが同じである兄弟姉妹

 

この規定を理解するポイントは、被相続人が兄姉妹弟で、相続人も兄弟姉妹となる場合に適用となる規定であるいうことです。

これには2パターンあります。被相続人である兄弟姉妹の配偶者が兄弟姉妹とともに相続人となるパターン。兄弟姉妹のみが相続人となるパターンです。

 

以下、わかりやすく説明するため、先に兄弟姉妹のみが被相続人と相続人となる事例から説明します。

 

事例)

すでに亡くなっている父A・母Bを両親をとする甲(被相続人)、乙(相続人)、丙(相続人)の兄弟と亡父Aとその後妻Cの間の子丁(相続人)についての法定相続分考えます。

 

 

   C(後妻)===亡父A==== 亡B(前妻) 

           |         |

           |     __|__

           |       |  |  |

                  丙  乙   (= E)

 

   (被相続人)   (相続人)   丙(相続人)   (相続人)

 

規定では両親の一方を同じくする兄弟の相続分は、両親を同じくする兄弟の2分の1とすると定めています。

 

この事例だと片親(亡父A)のみが同じである丁の相続分は、甲と同じ両親(亡父母A B)を持つ、乙・丙の相続分の1/2と言うことになります。

よって、具体的相続分は、乙:丙:丁は221なので、乙、丙が各2/5、丁が5/1ということになります。

 

 

甲に配偶者Eがいる場合は、配偶者が3/415/20)、兄弟姉妹が1/45/20)の相続分になります。

この兄弟姉妹の相続分1/4を、前記と同じ221の割合で処理すれば良いので、1/4 × 2/5 = 2/20が、乙、丙の各相続分、1/4 × 1/5= 1/20が丁の相続分になります。

 

 

9004号但し書き後半は割りと唐突に出てくる規定なので、何を意味しているのかわかりにくいですが、このように具体的な事例で考えると、理解しやすいと思います。

 

民法は、基本的に古い法律なので、わかりにくい規定が多く理解するのが面倒ですよね。このような場合は、ネットなどで「民法第〇〇条 わかりやすく」、というようなネット検索をすると良いと思います。

 

 

※本規定をより詳しく知りたい方は、当ホームページの9004号但し書き後半の項目をお読みください。

 

「お盆やお正月などに親族が集まった時には相続に関する話合いをしてみてはいかがでしょうか」という内容のブログを過去にもいろいろ書きました2024-12-272024-7-25他)。今回は遺言に関しての話です。具体的に言うとお盆などで、親子などが集まった時に遺言に関することを話題にしてみてはいかがでしょうかという話です。

 

最終的に遺言書を作成するか否かは遺言者(将来の被相続人)が決めるべきですし、その内容についても当然、遺言者の意思・考えにより作成されるべきです。ただ、残された推定相続人※(以下、単に相続人と記載)の側から見れば、遺言書を残してくれたほうがいいような場合があります。

相続人の間の折り合いが悪くて、将来、相続が発生した場合に協議がまとまらず、相続人の間で争いが発生する可能性が高い場合や、被相続人の意思を尊重して相続手続きを進めたいとの相続人の考えが一致しているような場合です。

このような場合には相続人がまだ存命の被相続人に対して、遺言書の作成を勧めるのもベターだと思います。

 

※推定相続人⇒ある人が亡くなった場合に相続人になる人

 

遺言書を作成する1番の利点は、基本的に遺産分割協議が不要になる事です。

これにより相続人間で相続に関することで争いになる可能性は低くなります。

また本来的に被相続人の財産である遺産を被相続人自身の考えで処分することができることも利点です。

 

全く遺言書の作成を考えていない方でも、相続人の方から前記のような事情や利点を説明すれば遺言書を作成するとの考えに変わるかもしれません。

お盆やお正月と言うのは親族が集まるめったにないチャンスです。相続が開始してもバタバタしないように、遺言に関することや相続に関する事をいろいろと親族間で話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

※遺言には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言、自筆証書遺言で法務局に保管する場合(自筆証書遺言書保管制度)などいろいろな種類、方法がありますが、証拠能力や保管のことを考えると、公正証書遺言や自筆証書遺言書保管制度がベターだと思います。ただ、遺言書にはいろいろな作成事情や作成状況があるので、その状況下でベストの選択をして下さい。

※当然ですが最終的に遺言の内容は遺言者自身が考え、判断して決めます。相続人側の考えや主張を押し付けないようにしましょう。また、強制的に遺言書を作らせた場合などには、民法第891条(相続欠格事由)の規定により相続人たる地位をなくす可能性があります。

 

※当ホームページには「遺言書作成のすすめ」の項があります。興味のある方は、ぜひ、そちらの項もお読みください。

 

今回のブログは相続放棄についての注意すべき事例についてです。

 

※本ブログ記載の事例は、あくまで、勘違い、法律的知識の不足等で予期せぬ相続関係が生じてしまった事例です。熟慮の上、相続関係の変化も考慮したう上で相続放棄をした事例ではありません。それを踏まえてお読み下さい。

 

事例)

夫が亡くなり、妻(配偶者)と子供2人が本来的な相続人とします。この場合に妻(配偶者)のみを相続人とするため、子供2人が相続放棄しました。相続人3人で遺産分割協議をするよりも、子供2人が相続放棄をして、母のみを相続人とした方が相続手続きを楽に進められると考えたからです。

 

しかし、ここに重大な落とし穴があるのです。子供2人が相続放棄すると相続人は配偶者だけではなく、亡夫の父母が生きている場合には亡夫の父母(直系尊属)、亡夫の父母が既に亡くなっている場合には亡夫の兄弟姉妹、亡夫の兄弟姉妹が亡夫より前に亡くなっている場合は亡兄弟姉妹の子供(甥・姪)が相続人(代襲相続人)になるのです(※1・2・3)

つまり場合によっては、妻(配偶者)と亡夫の兄弟姉妹・甥・姪が相続人となり、相続人が多数になることも十分あり得るのです。

 

※1. 民法890条(配偶者の相続権)

被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第887条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。

※2.前記事例で、配偶者が相続放棄した場合は、子供のみが相続人となり、直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません。

※3. 前記の事例で、仮に亡夫の父・母(直系尊属)がご存命の場合は、兄弟姉妹ではなく、亡夫の父・母(直系尊属)が生存配偶者とともに相続人になりますが、日本人の平均的な死亡年齢を考えると亡夫の兄弟姉妹や甥・姪が相続人になる事例が多いと思われます。

 

こうなると結構大変なことになります。手続きを簡単にしようとして行った相続放棄が、逆に相当に面倒なことを招いてしまうのです。

例えば、子供全員の相続放棄により配偶者と亡夫の兄弟姉妹・甥・姪が相続人になる場合において、配偶者が夫の遺産を全て相続しようとすると、その相続人全員が遺産分割協議をして、配偶者に遺産を相続させる旨の相続人全員の合意が必要になります。相続人となった夫の兄弟姉妹や甥・姪が協議内容に納得しなければ、遺産分割協議がまとまらなくなる可能性もあります(※4)。

 

※4. 兄弟姉妹や甥・姪が相続人の場合、遺留分はないですが、当然、基本的には法定相続分があります。

 

この事例にように良かれと思ってした相続放棄により、兄弟姉妹、甥・姪が相続人となる事案は少ないとは思いますが、意外とありえることなので注意が必要です。

 

とにかく配偶者と子供が相続人の場合において、子供全員が相続放棄する場合には、相続放棄した場合に他に相続人となる者がいないか必ずチェックしてください。

もし、相続放棄申述書を家庭裁判所に提出した後に、兄弟姉妹、甥・姪が相続人になることに気づいた場合には、すぐ相続放棄申述書を提出した家庭裁判所に連絡しましょう。そしてすぐ相続放棄の取下げの手続きをしてください(※5)

 

※5.相続放棄の申述が受理される前までは取下げができますが、相続放棄の申述が受理された後は取下げができません。よって自分が意図した相続関係と異なる相続関係が生じることに気づいた場合には、受理される前に家庭裁判所にすぐ連絡しましょう。

 

相続放棄は期間制限があるので、あわてがちですが、相続放棄した場合の相続関係の確認や遺産調査も踏まえ慎重に行うべき手続きです。本当に注意してください。

 

 

※当ホームページには相続順位や相続放棄に関する、相続が開始したら相続と相続放棄(熟慮期間について)相続放棄をした場合の相続登記の添付書面相続放棄をする場合の民法第940条の管理責任についての項があります。興味のある方は、ぜひ、そちらもお読み下さい。

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