租税特別措置法による登録免許税軽減の延長

かなり遅くなりましたが、お客様からのお問合せが何件かありましたので、平成24年度(平成25年3月末日)で期限が切れた、租税特別措置法第72条等の、平成25年度以降(平成25年4月1日以降)の取扱いについて、ご報告させていただきます。

○土地の売買による所有権の移転等の登記ついての登録免許税軽減

軽減措置の2年間の延長が決定しました!つまり平成26年度(平成27年3月末日)まで現行と同じ税率ということになります。

所有権移転  20/1000 軽減適用⇒  15/1000

○住宅用家屋証明書添付による登録免許税軽減

ある一定の条件をみたした住宅用家屋で、その家屋につき住宅用家屋証明が発行可能で、それを添付して登記申請をした場合の軽減措置について、2年間の延長が決定しました。つまり平成26年度(平成27年3月末日)まで現行と同じ税率ということになります。

所有権所存   4/1000 軽減適用⇒ 1.5/1000

所有権移転  20/1000 軽減適用⇒   3/1000

抵当権設定   4/1000 軽減適用⇒   1/1000

これで、不動産を購入する場合や新築する場合の総費用等をはっきりと算出することができますね。不動産は財産価値の高い物ですので、この軽減適用があるか否かで登録免許税もかなり変わってきます。この軽減措置の延長により、不動産を購入する場合や新築する場合の資金プランを、より具体的に考えることが出来るようになったのではないでしょうか。

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