遺産分割協議書作成のこつ

遺産分割協議書作成のこつ

今回は意外とネット等で触れられていない、遺産分割協議書作成のポイントを書きたいと思います。

遺産分割協議書には被相続人の表示、相続人の住所・氏名、遺産の表示、その遺産を誰が相続するかなど、明確にわかりやすく書いていきます。

※インターネットなどで遺産分割協議書の書式はすぐ見つけられるので、具体的な書式等はそちらをご参考ください。

○遺産分割協議書作成の負担を軽減する方法

協議書に書く内容が多い場合、何枚にもわたる協議書にしてそれを綴じたり、あるいは割り印を押印したりする、ということが多いと思います。相続人が多かったりすると、これらの手間は意外と大きな負担となります。

そこで、例えば、A4サイズを数枚にして綴じたりするのではなく、A3サイズの 1枚の協議書にして、さらに、各文字を小さくして、行間を詰めます。こうすると、かなりの情報を1枚の協議書に盛り込むことがきます。

A3サイズ1枚の遺産分割協議書は綴じたり、割り印をすることもないので、とても楽です。

※ただし、あまりにも文字を小さくしたり、行間を詰めると見にくくなるので、注意してください。

また、相続人の氏名は署名として自書しますが、住所については予めプリントしてもかまいませんので、予め住所を協議書にプリントしておくと、住所を書く手間が省けて楽です。

上記のことは何気ない簡単なことですが、意外とやっている方が少ないので、今回、ブログで書きました。多数の相続人の間で、協議書の原本をやりとりして、署名・押印をする場合などはけっこう手間がかかります。少しでもその負担が軽減するとよいですよね、ぜひご参考ください。

遺産分割協議書作成を司法書士に頼むメリットについて書いた、「遺産分割協議書の作成は司法書士にお任せ下さい」という項があります。興味のある方はそちらもお読みください。

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時