遺産分割協議と手紙
今回のブログは遺産分割協議における手紙の効用について書きます。
遺産分割協議成立のためには相続人全員の合意が必要です。当然、相続人同士の意思の疎通が必要となります。普段から付き合いがある相続人どうしてあれば問題がないのですが、疎遠であったり、過去のいきさつで仲が悪い相続人もいるでしょう。このような相続人に対しどのようなコミニュケーションの取り方があるでしょうか?
一般的には、電話などが考えられますが、久しく会っていないから電話しづらい、あるいは不仲な状態なので電話したくない、ということも当然ありえます。また、電話番号は知らないけど住所だけは知っている、という状況は多いのではないでしょうか。
このような状況下での意思伝達方法としては、古典的な方法ではありますが、手紙があります。遺産分割協議が相続人同士の不仲などで滞っているような場合には、手紙を利用されてみてはいかがでしょうか。
手紙を出しても相手から返信がなかったり、返信があっても、ひどい内容が書かれていたりすることがあるかもしれません。しかし、手紙が遺産分割協議を進めるきっかけになる可能性はあり得ます。また手紙を書くという事は、自分の考えを整理し、相手の立場、状況を考えることにもなり、冷静に物事を考えるきっかけになると思います。
遺産分割協議の合意が整うか否かは、各種相続手続きの進捗状況にかなり影響してきます。遺産分割協議が相続人の不仲などで滞っている場合には、その相手に手紙を書いてみるということも、遺産分割協議を進める為の1つの手段ではないでしょうか。
※遺産分割協議の種類などについては「遺産分割の種類と協議の進め方・ポイント」の項に詳細な記載があります。興味のある方は、ぜひそちらもお読みください。