遺産分割協議書や遺言書における不動産の記載方法について
仕事柄、お客様が作成した遺産分割協議書や遺言書をたくさん見ますが、不動産を住所により表記したものをわりと目にします。不動産を住所で表記すると特定性に難があり、相続登記ができない場合もありえます。一般の方にとっては、住所と不動産の所在・地番の違いなど、あまり考えたことはないと思いますが、相続登記においては重要な問題となってきます。その辺を「遺産分割協議書や遺言書の不動産の記載方法」の項に書きましたので、遺産に不動産があり、遺産分割協議書や遺言書を作成するような場合には、ぜひ、参考にしてみてください。