相続登記と名義変更について

相続登記と名義変更について

相続登記とは、相続(被相続人の死亡)を原因としてする「所有権移転登記」、「持分全部移転登記」のことをいいます。この相続登記により、登記簿上の所有者(所有権登記名義人)が、被相続人から相続人に変わります。これゆえに、「名義変更」と言う呼び方をされます。

しかし、厳密に言うと「名義変更の登記(登記名義人表示変更登記)」と言うのは住所移転や氏名変更などを原因として、所有者の住所や名前が変わった事を登記簿に載せるためにする「住所変更登記」や「氏名変更登記」などを指します。

一般の方は、登記のことを詳しく知っているわけではありませんので、所有者が変わる場合のことを、単に名義変更と言っているのだと思います。

わかりやすく言えば、

「相続登記→相続を原因として、所有権等が移転し、登記簿上、所有者等が変わること」

「名義変更登記(登記名義人表示変更登記)→登記簿上の所有者等の住所などが住所移転などにより変わった場合にする、住所変更登記などのこと」

しかし、一般的には、相続や売買などを原因として所有権が移転し、所有者が変わったことなどを「名義変更」と言ったりもする。ということです。

※所有者等(所有権等)⇒所有権を有する所有者及び共有持分を有する共有者

これで関係性はお分かりになったでしょうか。

一般の方は、そんなに詳しく分けて考えなくても良いと思いますが、相続・相続登記、不動産登記関連の本や記事を読んで、頭が混乱している方は、このブログを参考にしてみてください。

 ※相続登記の必要性について述べた、「相続登記は必要?」の項があります。そちらも、ぜひお読みください。

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