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□相続の開始
相続は、被相続人様の死亡により開始します。
参考条文⇒相続は、死亡によって開始する。(民法第882条)
□法定相続分
法定相続分は民法で規定されており、以下のようになります。
(1)
子及び配偶者が相続人となる場合は、各2分の1。子が複数いるとき、例えば3人いる場合は2分の1を3等分するので,
1/2×1/3=1/6となり、配偶者(妻)2分の1。子は各6分の1の相続分となります。
A B
配偶者(相続人(乙)) = 甲(被相続人) C D
丙 丁 戊 I J
E F
G H
(2)
配偶者及び直系尊属(被相続人の父母等)が相続人となる時は、配偶者(妻)3分の2。直系尊属は3分の1の相続分となります。
この場合も上記(1)同様に直系尊属が複数いるときは、3分の1の相続分を均等割りします。なお、この場合子供がいれば上記(1)の場合となり子供全員が相続放棄等しない限り(※法定相続分の修正参照)直系尊属が相続人になることはありません。
(3)
配偶者及び兄弟姉妹(被相続人の兄弟姉妹(異母兄弟含む))が相続人となる時は、配偶者(妻)4分の3。兄弟姉妹は4分の1の相続分となります。
この場合も上記同様に兄弟姉妹が複数いるときは、4分の1の相続分を均等割りします。この場合子供または直系尊属がいれば上記(1)または(2)の場合となり兄弟姉妹が相続人になることはありません。(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の2分の1の相続分となります。また兄弟姉妹間で縁組した場合等は除きます)
(4)
上記(1)〜(3)は配偶者がいる場合ですが、配偶者が被相続人より先に亡くなっているような場合は、被相続人に子供がいれば子供、子供がいなければ直系尊属、直系尊属がいなければ兄弟姉妹が相続人となります。
(5)代襲相続
(1)の場合において、子丁が甲より先に死んだ場合は丁の子が甲の相続人となり相続分は6分の1となります。これも同様に丁の子が複数いる時は、相続分6分の1を
丁の子の数で均等割りします。よって上記の例でいうと乙2分の1、丙、戊、各6分の1、E、F、各12分の1となります。
※ここで注意したいのが、登記の申請をしようとした時にすでに丁は亡くなっていたが、丁は甲の後に死んだという場合です。この場合甲の相続人は原則どおり丁となり、代襲相続は生じません。お客様のお話を聞いていると「すでに親も子もなくなっているので代襲相続ですよね」というご質問を受けますが、子が親より先に亡くなっている場合は代襲相続となりますが、子が存命でなくても親の後に死んだのであれば単純な相続となります。
(6)再代襲相続
(5)の場合でさらにEに子GがFに子Hがいて丁が甲より先に死に丁の子E、Fも丁より先に死んでいる場合はG、Hが相続人となります。
(7)兄弟姉妹の代襲相続
(3)の場合は兄弟姉妹が相続人となる場合ですが、この場合に甲の兄弟C、Dが甲より先に死に、Cに子IがDに子Jがいる場合I、Jが甲の相続人となります。
また兄弟姉妹についての再代襲相続はないのでI、Jに子供がいても甲の相続人となることは原則ありません。
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