前項でお客様に調べていただいた、情報、データー等をもとに司法書士は簡単な相続関係を記した図を作成します(さっとした手書きのものです)。それをもとに、さらに話をうかがい、不明な点を確認していきます。ある程度全体の事情が見えてきたら、相続登記をするという前提にはなりますが、相続関係を完全にはっきりさせる為、お客様自身か、司法書士が戸籍関係の公的書面を取得し、揃えます。これにより、相続人とその法定相続分がはっきりします。法定相続分どうりで相続登記をするのであれば、その登記をします。遺産分割協議のうえ法定相続分と異なる相続分で登記をするのであれば、遺産分割協議をし遺産分割協議書に協議者全員から署名押印をもらいそれを添付して相続登記をすることになります。当然遺産分割協議が成立するためには協議者全員の賛成の意志が必要です。お客様は他の相続人の方から遺産分割協議に対する同意を得てください。ただし、各相続人は相続分や遺留分がありますので、自分の考えを押し付けるのでははなく、相続人すべての方が納得する方向で話を進めててください。司法書士もある程度はアドバイスをしますが、ご親族間のことですので、十分に話し合い皆が納得するような形にしていただくことがベストです。

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