〒167-0051 東京都杉並区荻窪5-17-11 荻窪スカイレジテル212号
営業時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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○現在の自分の状況を把握しよう!
お客様が、生活再建を考え、債務整理をしようと決め、行動を起こす場合、まずは現在の自分の置かれている状況(債務の総額はどのくらいになっているか、扶養家族の状況はどうか、安定した職に就いてるか等)をできる限り、きっちり認識・把握することに努めてください。そのうえで、債務整理の各手続きのうちどの手続きが自分にとってベストか考えてみてください。自分だけで債務整理をする場合はもちろんのこと、司法書士に相談する場合でも、客観的に自分の置かれている状況を見つめなおすことは大切なことです。そして、司法書士のアドバイス、あるいは自己の冷静・客観的な判断により、債務整理の方向性が決まったら、真摯に債務整理に取り組んで下さい。(例えば、今までのルーズな金銭感覚を徹底的になおす。裁判所や司法書士から提出を求められた書面があれば、期日までにきちんと提出するなどです) 本気で債務整理に取り組み、債務が整理されれば、将来への展望がより明確になります。
○どの手続きを選択すべきか考えよう!
① 各項目で述べてきた債務整理の手続きの中でどの手続きを選択すべきか、ということは非常に重要なポイントになります。まず、このような選択を考える前提として、必ず行うべきこととして、きっちりと利息制限法の利率による再計算を行い、その結果を考慮するということがあります。仮に過払金が多額であれば、破産せずに済み、かつ債務の全額を返済できる場合もでてくるかもしれません。債務整理においてはきちんと利息制限法の利率による再計算をすることが非常に重要なのです。
② 手続き選択の最大の基準は、現存する債務につき支払いが可能か否かという点になりす。もうすでに支払不能に陥っていれば破産を選択することになるであろうし、逆に毎月安定した収入が相当期間確実に見込まれる場合は、再計算後の現存残債務の額と収入額を勘案して3年、長くても5年で返済が可能であれば個人債務者再生手続の利用も考えることができます。
③当事務所は、お客様のご相談をうけ、お客様のお考え、ご事情、家族構成、経済状態、その他諸事情を考慮し、どのようなやり方で債務整理を進めるのがよいのか、お客様と一緒に考え、アドバイスをさせていただきます。お客様が十分納得したうえで、よりよい方法により債務整理を進めていきます。任意整理、個人債務者再生手続き、自己破産、過払い金返還請求と各手続きは方法も、かかる時間も、費用・報酬も違いますし、各項で述べてきたようにそれぞれメリット・デメリットがあります。選択した手続きが最高の結果となるよう、お客様とご一緒に手続きを進めてまいります。その手続きが、とどこおりなく終了すれば、お客様は人生の再出発ということになります。いい意味でも悪い意味でもこれまでの経験を生かし、堂々と自身の人生を歩んでください。
POINT
下記にどの手続きを選択すべきか、簡単な図を載せましたので、今自分がどのような状態にあるかを客観的に判断した上で、どの手続きが自分にとってベストか考えてみて下さい。
○各手続き選択のシュミレーション図
安定継続した収入がある
いいえ↓ ↓はい
過払金がありそうか ←いいえ 収入から生活費をひいてお金が残るか
いいえ↓ ↓はい ↓はい
↓ ↓ 任意整理または個人債務者再生
↓ 引直し計算の結果次第では任意整理
↓ ↑
親族のからの支援は可能か ↑はい
いいえ↓
破 産
※このシュミレーション図は大まかな基準を示したものです。当然、個別の案件ごとに諸事情が異なってきますので、お気軽にご相談下さい
□債務整理の報酬
「任意整理」
着手金は頂いておりません
基本報酬 1社につき2万5千円
成功報酬 減額分の10%
過払金返還報酬 ・返還された過払額の20%
・訴訟により過払金が返還された場合は過払額の25%
・過払金返還報酬については、最低報酬額を2万円とします
※例えば2社から借り入れをしておりA社は10万円減額で和解し、B社からは任意整理による和解で過払金30万円を取戻した場合
2(A社・B社分基本報酬)×2万5千円=5万円
10万円(A社減額分)×10%=1万円
30万円(B社過払金返還分)×20%=6万円
となり 総報酬額は金12万円となります。
「自己破産」 28万円〜
「個人債務者再生」 38万円〜
※上記各報酬には別途消費税がかかります。
※上記各報酬とは別に実費分がかかります。(通信費・郵送費・交通費・裁判になった場合の訴訟費用等の実費分は各案件により異なります。お気軽にご相談下さい。)
※裁判所等に出頭した場合は、1回5千円〜1万円の日当を受領します。(出頭した裁判所等により異なります)
※報酬等については分割払いも可能です。
※報酬等の支払いが困難な方には法テラスの民事法律扶助制度の利用をお勧めします。詳細は法テラスのホームページをご覧下さい。
※簡裁訴訟代理認定司法書士は訴訟の目的の価格が140万を超える場合、または地方裁判所管轄事案につきましては、訴訟代理ができません。よって訴訟の目的の価格が140万を超える過払金返還請求訴訟はご本人様にやっていただくことになります。(いわゆる本人訴訟となります) この場合、司法書士は訴状等裁判所へ提出する書面の作成等にてご本人様をサポート致します。
また、個人債務者再生の申立、自己破産の申立は地方裁判所の管轄案件なので、同様に司法書士は申立書面作成等にてご本人様をサポート致します。
受付時間 | 平日 午前9時~午後6時 |
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ご不明点などございましたら、
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