法定相続情報証明制度(各種相続手続きの負担を軽減する方法)

○法定相続情報証明制度とは

 

平成29年5月に法定相続証明情報制度がスタートしました。新しい制度なのでまだ知らない方も多いと思います。

簡単に言うと、相続人が提出した戸籍等で登記所が法定相続人を確認し、これも相続人が作成し登記所に提出した、法定相続情報一覧図に認証文を付与して、以後その法定相続情報一覧図が戸籍等の代わりになるという制度です。この認証文付法定相続情報一覧図で被相続人とその法定相続人は誰かということを確認できることになります。

 

相続の時、皆さんは銀行などで相続手続きすると思いますが、この場合、法定相続人を確認・確定する為に被相続人や相続人の戸籍一式が必要になります。多い場合だとかなりの量になりますし、銀行側も全ての戸籍についてコピーをとったりと、手間がかかります。待ち時間も当然長くなります。被相続人が多数の銀行に口座を有している場合などは相当な手間になると思います。この手間が法定相続情報一覧図の写しを使えば、かなり軽減されることになるのです。戸籍一式が一枚の法定相続情報一覧図の写しですむわけですから。

被相続人が多数の銀行に口座を有している場合など、各相続手続において戸籍を使う機会が多い場合は、法定相続情報証明制度の利用をご検討してみてはいかがでしょうか。

また、相続関係が複雑な場合や相続人が多数いる場合などは、法定相続人を確認・確定する為に、相当な量の戸籍が必要となる場合があります。このような場合も法定相続情報証明制度の利用は有益です。

 

※現在、大手金融機関などでは、法定相続情報一覧図の写しが、戸籍等のかわりになるとの取扱いをしていますが、各種相続手続きの中には、戸籍の原本を必要とする場合もありえます。法定相続情報一覧図の写しが使えるか、その他に必要な書面はないかなどは、事前に確認して下さい。

 

 

 

□以下に法定相続情報一覧図の受取りまでの、段取りを記します。

 

○法定相続情報証明制度を利用できるもの(申出人となれるもの)

 

・被相続人の相続人(またはその相続人)

 

・被相続人の相続人(またはその相続人)の委任による代理人

 

委任により代理人となれるもの

相続人の親族

※親族⇒6親等内の血族・配偶者・3親等内の姻族

 

司法書士等の資格者代理人

※代理人となることができる資格者代理人⇒弁護士、司法書士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士,海事代理士、行政書士に依頼ができます。

 

 

日本国籍がない場合など、戸籍を提出できない場合は法定相続情報証明制度を利用できません。

 

法定相続情報証明制度を利用して法定相続情報一覧図の写しの交付をうけることは無料です。

 

 

①   戸籍等の収集

まず法定相続人を確定する為に戸籍等を集めます。

 

・必ず用意する書類

 ・被相続人の出生から死亡時までの継続した全ての戸籍

 ・被相続人の住民票除票

 ・相続人全員の戸籍

 

※兄弟が相続人となる場合や代襲相続がある場合は、さらに戸籍が必要となる場合があります。

 

※戸籍の集め方に関しては、このホームページの「相続登記に必要な書面」の項を参照して下さい。

 

 

・申出人の住所・氏名を確認できる公的書類

 運転免許書のコピー   

 マイナンバーカードの表面のコピー 

 住民票  その他

 

※申出人の住所・氏名を確認できる公的書類のコピーには「原本と相違ない」と記載して、申出人が記名・押印して下さい。

※公的書類のコピーではなく、例えば住民票の原本(役所で受取ったそのもの)を提出する場合は、「原本と相違ない」旨の記載申出人が記名・押印する必要はありません。

 

 

 

・必要となる場合がある書類

 

・住民票

法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合に必要となります。相続人の住所を記載するか否かは任意です。

 

・委任による代理人がいる場合⇒委任状

 

・親族が代理人となる場合⇒委任状+申出人と代理人の親族関係がわかる戸籍謄本

※前記の被相続人・相続人の戸籍での親族関係がわかる場合は不要です。

 

・司法書士等資格者代理人が代理する場合⇒委任状+資格者代理人団体所定の身分証明書の写し

 

※委任による代理人が代理する場合、前記の通り資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等を提出しますが、この場合でも、委任者である申出人本人の住所・氏名を確認できる公的書類を提出する必要があります。陥りやすい、ミスしがちな部分なので、ご注意下さい。

 

 

・被相続人の住民票除票が取得できない場合⇒被相続人の戸籍の附票

※住民票除票の保存期間が経過して、自治体が発行できない場合、戸籍の附票を取得します。

 

 

②   法定相続情報一覧図の作成

 

法定相続情報一覧図とは被相続人と相続人が記載された家系図のようなものです。法務局のホームページに記載例等がありますので詳細はそちらでご確認下さい。

 

 

③   申出書の記入

 

申出書の記載例も法務局のホームページにありますので詳細はそちらでご確認下さい。申出書の利用目的のその他欄は単に「相続手続」とはせず、具体的にわかるように記入して下さい。

 

 

④   申出書の管轄法務局への提出

 

集めた戸籍等、作成した法定相続情報一覧図、記入済みの申出書を管轄法務局へ提出します。

 

 申出できる登記所(法務局)

 

 1 被相続人の死亡時の本籍地
 2 被相続人の最後の住所地
 3 申出人の住所地
 4 被相続人名義の不動産所在地

 

上記のいずれかの地を管轄する登記所(法務局)を選択することが可能ですので、一番利便な登記所を選択すればよいと思います。

 

 

 

⑤   法定相続情報一覧図の写しの受取り

 

登記所の窓口で受取る場合は、受取人の確認のため、「申出人の表示」欄に押印した印鑑を持参してください。この印鑑を忘れると受取ることができませんのでご注意ください。 

 

 

○郵送による法定相続情報一覧図の写しの交付、戸除籍謄抄本の返却等

 

法定相続情報一覧図の写しの交付等は郵送によることもできます。

 

郵送による法定相続情報一覧図の写しの交付を希望する場合⇒「郵送による一覧図の写しの交付を希望する」旨を申出書に記入し、返信用の封筒及び郵便切手を同封します。

 

 

 

この受取った法定相続情報一覧図の写しを使い、銀行などで相続手続をすることになります。複数枚受けとることもできますので、各種相続手続きの段取り等を考え、必要な分を受取りください

 

 

⑥   再交付の申出

 

法定相続情報一覧図は申出した登記所で5年間保存されます。この期間内であれば再交付の申出ができます。再交付を受けることが出来るのは、当初の申出人です。他の相続人は再交付の申出ができませんのでご注意ください。

 

 

 

○注意点

 

・法定相続情報証明制度において交付する一覧図の写しは、相続手続にのみ利用できます。言い方をかえれば、相続手続に利用するのでなければ、一覧図の写しは取得できないということになります。

 


・法定相続情報証明制度は,戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。そのため,相続放棄や遺産分割協議の結果により、実際には相続人とならない方や相続分を有しない方でも、法定相続情報一覧図にはその方の氏名等が記載されることになります。

 

※前記のとおりなので、具体的な遺産を誰が相続したか証する為、例えば、ある銀行の預貯金を遺産分割協議の結果、申出人たる相続人が相続する事になった場合には、その銀行で相続手続きをするには、法定相続情報一覧図の写しと遺産分割協議書原本と相続人全員の印鑑証明書も必要になります。


 

 

・法定相続情報証明制度を利用するためには、必要書類を全て揃え、法定相続情報一覧図や申出書を正しく作成する必要があります。法務局のホームページにある情報や各記載例などを確認すればそんなに難しいことではないと思います。

 

 

 

意外と、面倒だなと思った方も多いかもしれません。戸籍一式集めるという工程がありますし、法定相続情報一覧図等も自分で作成するということですから。ただ、相続手続きにおいて戸籍を使う機会がたくさんあるという方は、やはり法定相続情報一覧図の写しを使い相続手続きを進めた方が楽だと思います。

 

 

当事務所でも代理人として法定相続情報一覧図の取得を業務として行っております。お気軽にご連絡下さい。

 

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