当事務所の相続関連業務

○相続登記(相続を原因とする不動産の名義変更等)

遺産分割などで不動産を相続する人が決まったら、権利関係安定の為にも、早めに相続登記をしましょう。相続登記は不動産登記のプロである司法書士にお任せ下さい。 

※2024年4月1日から改正法の施行により相続登記が義務化になります。過料の罰則規定もあるので注意が必要です。気になる方は「相続登記の必要性と相続登記の義務化について」の項をご確認ください。

 

○相続放棄

被相続人様の遺産が債務超過などの場合は、相続放棄が選択肢になります。戸籍の収集から、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成、さらには相続放棄申述が出来る期間(熟慮期間)を越えている場合には上申書の作成なども致します。

○遺産分割協議書作成

遺産分割協議をした場合は、遺産分割協議書を作成すべきです。遺産分割協議書の作成は、相続関係の法律に精通した司法書士お任せ下さい。 

○特別代理人選任申立て関連業務

相続人に未成年の子がいる場合の遺産分割協議では、特別代理人の選任の申立てが必要です。当事務所では特別代理人選任申立て関連の業務も行っております。お気軽にご相談ください。

 

○遺言書作成

遺言者様の話をじっくり聞き、相続関連法その他の法律も考慮し、遺言者様の最終意思がきっちりと実現するような遺言書の作成を致します。また、近年の相続法改正にも対応した遺言書の作成を致します。

○銀行等の貯金口座の名義変更等

司法書士法施行規則第31条により、司法書士は銀行などの預貯金口座の名義変更等を代理人として行うことが出来ます。お仕事などで時間がなく、各種相続手続きが出来ない、という方は、ぜひ、司法書士にご相談下さい。 

※詳細は銀行等の相続手続の項をご参照下さい。

○法定相続情報一覧図等の作成

被相続人が多数の銀行に口座を有している場合など、各種相続手続において戸籍を使う機会が多い場合は、法定相続情報証明制度の利用をご検討してみてはいかがでしょうか。相続手続きの負担が軽減されます。戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、申出書の作成などは、相続に精通した司法書士にお任せ下さい。

○前記各業務に関する相談

相続に関する相談は、相続関連業務を得意とする、当事務所にお気軽にご相談下さい。

 

相続関連業務の報酬ついて

上記の相続関連業務の費用・報酬については、相続案件の性質ごとに異なってきます。ある相続案件が上記の複数の業務を包含する場合もあります。

相続の案件はお客様からお話をお伺いしないと、費用や報酬について提示することが難しいのが実情です。それ故、費用・報酬についても、お気軽に当事務所にお問い合せ下さい。

〇相続関連業務等に関するご相談・お問い合わせ先

〒167−0051

杉並区荻窪5−17−11 荻窪スカイレジテル212

鎌田司法書士事務所ライトコード

TEL  03−6915−1276
E-MAIL  kamatarightchord@ybb.ne.jp 

相続に関することは、相続関連業務を得意とする、当事務所にお気軽にご相談・お問い合せ下さい。司法書士が直接お話をお伺いいたします。 

 

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