遺言書を使い相続登記をする場合、集める戸籍の範囲が一般の相続登記の場合とちょっと異なるので、今回のブログで説明します。

 

〇事例1

夫が死亡し、妻と子供がいて遺言書で子供に不動産を相続させた場合、相続登記に必要な書面は一般的に以下の通りになります。

 

・遺言書

・被相続人の死亡の記載がある戸籍及び被相続人の住民票除票

・相続人の戸籍及び相続人の住民票

・評価証明書、

 

通常の相続登記に比べて戸籍が少ないですよね。

遺言者と遺言によって相続人とされた者の相続関係がわかる戸籍があれば良いので戸籍は少なくて済むのです。

 

ただ、前記例のように被相続人が父で、遺言で指定された相続人がその妻や子供のような場合は少ない戸籍で済みますが、遺言で遺言者の兄弟姉妹を不動産の相続人とした場合や甥や姪を相続人とした場合には、兄弟姉妹、甥や姪との相続関係を証明する戸籍も必要となりますので、集める戸籍等は増えることになります。 

 

例えば遺言書で兄弟姉妹を相続人とした場合は、被相続人(遺言者)と兄弟姉妹の相続関係を証する戸籍も必要になります。さらに被相続人から見れば甥や姪を遺言書で相続人とする場合は、兄弟相続で、かつ、代襲相続になりますので、さらに必要となる戸籍等が増えます。

 

兄弟姉妹が生きている場合で兄弟姉妹が相続人になる場合、その子供(甥や姪)は相続人にはなりません。この場合、甥や姪に遺言で遺産を分けたい時は遺贈をすることになります。

 

〇事例2

遺言で相続人である甥や姪に不動産を相続させた場合(兄弟相続で代襲相続の場合)、一般的に必要となる戸籍等は下記の通りになります。

 

・遺言者(被相続人)の兄弟姉妹より先順位の相続人である配偶者や子供や父母等がいないことを証する戸籍(遺言者の出生から死亡までの戸籍や父母の死亡の記載がある戸籍等)

 

・遺言者(被相続人)と被代襲者(遺言者より先に死んだ兄弟姉妹)が兄弟姉妹であること及び被代襲者が遺言者よりも先に死亡したことがわかる戸籍

 

・被代襲者と代襲相続人(甥・姪)が親子であることがわかる戸籍

 

後は基本的に必要な書面として、前記と同じく、被相続人の死亡の記載ある戸籍及び住民票除票、遺言で相続人とされたものの戸籍及び住民票、評価証明書等が必要です。

 

※基本的に同じ記載内容の戸籍等は1通あれば大丈夫です。

 

相続登記は具体的にどこからどこの範囲の戸籍をとれば良いか案件ごとに違うので、一般の方にとっては難しい問題かもしれません。

遺言書があり、兄弟相続かつ代襲相続のような場合は、特に集める戸籍等の範囲の判断が難しいと思います。

やはり、このような事案の場合は専門家である司法書士に相続登記を依頼した方が安心だと思います。 

 

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