○ 所有不動産記録証明制度とは

つい最近の、令和8年2月2日に所有不動産記録証明制度が施行されました。

簡単にいうと、相続登記を促進するために、今まで基本的に各法務局や自治体ごとに分かれていた不動産の情報を、被相続人等の人(法人含む)を基準として、その人が所有する不動産を全国規模で一覧できるようにするという制度です。

この新たな制度を使えば、相続人が知らない、被相続人が所有する不動産が北海道と九州ある場合でも、その不動産の情報がわかる可能性が高くなります。

 

似たものに名寄帳があります。これは市区町村が作成している固定資産課税台帳を所有者別に一覧表にまとめたものですが、調査範囲が各自治体(市町村)に限定されるので、遺産たる不動産を調査する方法としては、あまり利便性の高いものではではありませんでした。

今回の新制度は、所有権登記名義人(法人含む)を軸にその人の所有している不動産を全国規模で検索するものなので、有益性・有用性は非常に高いと思います。

この新しい制度の施行後は、被相続人名義の不動産があるのに、それを認識できず相続登記をしない、いわゆる相続登記漏れは減るのではないでしょうか。

 

所有不動産記録証明書の交付請求について

不動産の登記名義人、あるいはその登記名義人の相続人・一般承継人が請求できます。

所有不動産記録証明書交付請求書を作成してそれを法務局に提出します。どこの法務局でも受け付けできます。(オンラインでの請求もできますし、書面請求による郵送請求もできます)

書面で請求する場合には検索条件1件につき、1通当たり1600円です。

 

所有不動産記録証明書は、交付請求書に記載された検索条件の氏名・住所ごとに作成されます。検索条件の氏名・住所と不動産の登記簿上の氏名・住所が一致していない不動産は検索されませんので注意が必要です。

 

例えば、被相続人が、何度か住所移転をしており、その度に不動産を購入していたなどの事案において、被相続人名義の所有不動産を調査する場合は、過去の住所も記載した検索条件を交付請求書に記載します。

被相続人の死亡時の住所1件と過去の住所2件、合計3件を検索条件とした場合で証明書の請求通数を1通としたときに納付する手数料額は、3×1通×1600円=4800円となります(書面請求の場合)。

 

まとめ

これから相続登記をする方あるいは相続登記を考えている方で、被相続人名義の不動産はあるが、どこにあるかわからないというような場合には、必ずこの新たな制度を利用して、相続登記のもれがないようにしましょう。

 

 

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