※本ブログで述べているのは公正証書のデジタル化に伴う、公正証書遺言等のデジタル化についてです。現在、国で法案化の作業等が進められているデジタル遺言並びに民間の企業等が行っているデジタル遺言サービスの事ではありません。
デジタル化による新たな公正証書(※)の作成手続に関する法律が、令和7年10月1日に施行されました。これにより、書面・対面の手続を前提としていた公正証書作成に係る一連の手続がデジタル化します。
これには公正証書遺言の作成も含まれます。相続の手続きにも影響があるかと思いますので、以下、本ブログで説明します。
※公正証書⇒法律行為その他の私権に関する事実について公証人が作成する証書
(例:金銭貸借、売買、賃貸借、遺言等)
以下デジタル化による、公正証書の作成手続の主な変更点です
(法務省ホームページを引用)
□嘱託(申請)
○ 公証役場に出頭して嘱託(依頼)を行う
○ 印鑑証明書等の書面による本人確認
↓新法施行後
○ 公証役場に出頭せず嘱託(依頼)することが可能に
○ 電磁的記録での本人確認も可能に
□嘱託人の陳述、 内容確認等
○ 公証人が対面で、嘱託人(依頼人(遺言者))の陳述聴取、 真意確認、内容の正確性の確認等を行う
↓新法施行後
○ 嘱託人(依頼人(遺言者))が希望し、かつ、公証人が相当と 認めるときは、
ウェブ会議の利用が可能に
□公正証書(原本) の作成・保存
○ 公正証書原本を書面で作成・保存
○ 嘱託人(依頼人(遺言者))・公証人の署名・押印が必要
↓新法施行後
○ 公正証書は原則として電子データで作成・保存
○ 電子データへの署名等の規律を整備
□正本・謄抄本の 交付
○ 公正証書の正本・謄抄本を書面で交付
↓新法施行後
○ 電子データでの受領も可能に
※ 書面での交付も、引き続き選択可能
デジタル化による新たな公正証書遺言の作成手続は、令和7年10月1日施行しましたが、
どの公証役場でも新法に基づくデジタル化に即完全対応可能というわけではなく、その対応にはばらつきがあるようです。
また、従前の方式による公正証書遺言の作成方式もできますので、ご自分(遺言者)の住所・居所、状態・体調等をふまえ、どのように公正証書遺言を作成するのがベターかお考え下さい。
さらに言えば、遺言は公正証書遺言の他に、法務局による自筆証書遺言書保管制度、ご自宅などで作成・保管する自筆証書遺言など遺言書の作成・保管方式はいろいろあります。
遺言者の置かれている状況、状態に1番適した遺言の作成方法をお考え下さい。
※自宅で作成・保管の自筆証書遺言の場合は方式違反の場合、最悪、無効となる場合がありますので特にご注意下さい。(日付、不動産の記載方法、署名・押印他)
遺言書の作成にあたり、どの遺言書作成方式にするか考えるのも大切ですが、やはり遺言で重要なポイントは、「どのような内容の遺言を残せば、将来、相続人が一番良い状況になるか」ということを考えることです。
遺言書を作成する場合は、当然、遺言書作成方式についても考えるべきですが、一番重要なのは、遺言書の内容ということを忘れないようにしてください。