住宅ローンなどを完済すると、住宅ローンを取り扱った金融機関・銀行等から抵当権抹消書類一式(解除証書、登記済証・登記識別情報、委任状等)が送られてきます。
すぐにその書類を使って自ら抵当権抹消登記をしたり、司法書士に抵当権抹消登記を依頼したりすれば良いのですが、抹消登記をせずに抹消書類をそのままにして長期間経過した場合などには抹消書類一式を無くすことも意外とあります。
抵当権抹消書類一式をなくした場合には、住宅ローンを取り扱った金融機関・銀行等に抹消書類の再発行請求をすることになります。特段の事情がなければ、金融機関・銀行等は抹消書類を再発行してくれます。
しかし、最初に送られてきた抹消書類の中に入っていた金融機関等が権利者(抵当権者)となっている登記済書や登記識別情報(以下、登記済証と登記識別情報を登記済証等と記載)は再発行できないので、再発行してもらった抹消書類一式の中には登記済証等は入っていないことになります。この場合、登記済証等を添付しないで抵当権抹消登記をすることになります。
原則として抵当権抹消登記には抵当権者の登記済証等が必要です。このような場合に行う手続きが「事前通知制度」です。抵当権抹消登記に必要な登記済証等がないので、個人から融資を受けたなどを除いてはこの「事前通知制度」というものを利用することになるのです。
普通、一般の方は「事前通知制度?初めて聞くけど何のこと?」となります。
簡単に説明すると、登記済証等を添付せずに抵当権抹消登記の申請をすると、融資した金融機関に「この登記の内容は真実か」という内容の通知が法務局から届きます。この通知を事前通知といいます。この事前通知に対し、金融機関が、「この登記の内容は真実です」と言う回答欄に署名・記名をして、会社実印で押印し、法務局の定める期間内に法務局に返送すれば、他に問題がない限り滞りなく登記は完了することになります。
ただ、この事前通知制度は郵送でのやりとりがあるので、一般的に通常の登記よりは登記完了まで多少時間がかかることになります。
抵当権抹消登書類一式をなくすと、完済した当事者も抵当権抹消書類の再発行請求をするなど手間が増え、金融機関も再発行の手間や事前通知に対応するための手間が増えます。また、登記完了までの時間もかかることになります。
このような面倒な事態をさけるためにも、抵当権抹消書類一式が届いたら、期間を開けずに、すぐに抵当権抹消登記をすることです。
「住宅ローン債務を完済した」で安心するのではなく、「抵当権抹消登記を済ませた」で安心してください。抵当権抹消登記が完了すれば、晴れて誰に対しても抵当権は消滅したと主張できるようになります。不動産の売買などを将来的に考えている場合などにはことさら抵当権の抹消は重要となります。
仮に抵当権抹消書類一式をなくした場合には、再発行請求や事前通知制度の利用ができますので、まずはじっくりと抵当権抹消書類一式を探してください。それでも見つからない場合は、金融機関に抵当権抹消書類の再発行請求をして、抵当権抹消登記を進めてください。
※興味のある方は、抵当権抹消登記の項もお読みください。