以前、「住所変更登記が義務化になるようなので、住所変更登記をしたい」というお客様が来ました。相続登記の義務化については割と皆さん知っていると思っていたのですが、「住所・氏名変更の義務化はあまり知られていないのでは」と感じていたので、住所変更登記の義務化を理由に住所変更登記をしたいと言うお客様は珍しいなと思いました。
個人的な感覚では、住所・氏名変更の義務化は相続登記の義務化に比べ一般の方にはあまり認識されていないのかなと思っています。
今年、2026年4月に住所・氏名変更登記の義務化の法律が施行されたので、もう義務化は始まっています。義務化施行前の住所・氏名変更についても義務化の対象となりますので注意が必要です。また、住所・氏名変更登記義務化違反についても5万円以下の過料があるので注意が必要です。
※意外とあるのが住所移転等した際に住所変更登記をしたかどうか忘れている場合です。登記簿謄本をとれば、住所変更登記したかすぐわかりますので、登記簿謄本を取り確認してください。登記していない場合は早めに住所変更登記をしたほうが良いと思います。
当ホームページの住所変更登記の項目に、住所・氏名変更登記義務化について記載した部分があります。以下その部分を抜粋掲載しますので、ぜひご確認ください。
〇住所・氏名変更登記の義務化について
令和8年4月1日から改正法が施行され住所・氏名変更登記が義務化になります。住所・氏名の変更があった時から2年内に住所・氏名変更登記をしなければいけません。正当な理由がないのに、この規定に違反した場合は5万円以下の過料に処せられる可能性があります。
また改正法施行前の住所・氏名変更についてもこの規定が適用になります。この場合は令和8年4月1日から2年内(令和10年3月末まで)に住所・氏名変更登記をしなければなりません。過去に住所・氏名変更をしており、その変更登記をしていない方は、令和10年3月末までに住所・氏名変更登記をした方が安心です。