2026年4月1日に、民法の一部条文が改正され、いわゆる改正家族法が施行されました。今回の改正は、夫婦間・親子間に重要な影響を与えるものなので、以下、主な要点をまとめました。
○単独親権から、単独親権・共同親権選択制へ
今までは、離婚の際に親権者を決める場合、単独親権だけでしたが、改正後は、単独親権か共同親権のいずれかを選ぶことができるようになりました。共同親権の場合は、基本的に父母が共同で親権を行うことになります。親権の形態をどうするか、一次的には父母間の協議で決めます。協議がまとまらない時は、家庭裁判所の調停・審判になります。
○子供から親権者の変更を請求することも可能になりました。
○財産分与の請求期間が5年になりました。
改正前は財産分与の請求期間は離婚の時から2年でしたが、請求期間が離婚の時から5年と長くなりました。
※2026年3月31日以前に離婚した場合は従来の2年が適用されます。
○離婚原因の改正
今までは離婚原因の1つとして「配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない時」が規定されていましたが、今の時代に合わないということで削除されました。
これからは婚姻関係が実質的に破綻状況にあるか否か等で判断されることになります。
○夫婦間の契約の取り消しの規定の廃止、
改正前は「夫婦間でした契約は、婚姻中、いつでも夫婦の一方からこれを取り消すことができる」という規定がありました(旧民法第754条)。しかし、この規定は現代の夫婦関係を反映していないとして、今回、削除されました。
他にもいろいろな改正点がありますが、主なものを挙げてみました。今回の民法・家族法の改正は、夫婦間や親子関係に重大な影響を与えるものなので、何が変化したのか認識すべきだと思います。まずは上記の基本的な改正点を抑えましょう。