あと数日で12月です。早いですね。今回のブログは、気になっている登記を片付けて、気持ちよく新年を迎えましょう、という提案です。

 通常、住宅ローン債務を完済すると、金融機関から抵当権抹消書類一式が送られてきます。手元に抵当権抹消書類があっても、面倒だし、登記のやり方もわからないので、そのままにしておくという方もいるのではないでしょうか。

しかし何もしないまま時が経ち、抵当権抹消登記の委任状を出した金融機関の代表取締役が退任などすると、新たな代表取締役から新たに委任状を発行してもらう必要性がでてきます。抵当権抹消書類をもらった時すぐに、抵当権抹消登記をすればこのような事はほとんど起きません。また、実体上、住宅ローン債務がないのに、登記簿上はそれが残ったままだとあまりいい印象は受けませんよね。抵当権抹消書類をすでに受け取っているのに、まだ何もしていない方は、特に不都合なことがなければ、早めに抵当権抹消登記をした方が良いでしょう。

抵当権抹消登記はわりと簡単な登記なので自分でもできますし、時間のない方は司法書士に頼んでも良いと思います。

 

相続登記も、その気になればできるのに、なかなかやらない登記のひとつです。しかし、今年の4月に相続登記の義務化がスタートしました。今までのようにお亡くなりになった方の登記名義のままにしておくと、今後、相続登記の義務化の規定に違反する可能性が出てきます。10万円以下の過料もある規定なので注意が必要です。

数次相続や遺産分割協議を要するなどの手間や時間がかかる案件でなければ、今年中に相続登記が完了する可能性がまだあります。来年にやってもよいとは思いますが、気になっていた方は、今年のうちに相続登記を済ませて、登記簿も実体にあわせ、お亡くなりになった方の名義から現在の名義人変えると、相続登記義務化の規定に違反することもなくなるので安心です。

気分良く新年を迎えるためにも、気になっていた抵当権抹消登記や相続登記などがある方は、自分でやるにせよ司法書士に頼むにせよ、早めに行動を起こし、登記簿を実体にあわせてすっきりし、気持ちもすっきりして、新年を迎えてみてはいかがでしょうか。

相続登記や抵当抹消登記その他の登記でご不明な点などがあれば、当事務所にお気軽にお問い合わせください。

 

 

相続登記の義務化が令和641日に施行され、もう半年が経ちました。複数の友人に相続登記の義務化について聞いてみても、「知らない」、「なんのこと?」と相続登記の義務化について知らないようでした。法務省が昨年8月に行った調査でも、相続登記義務化について、67%の人が「全く知らない」と「よく知らない」でした。罰則規定があることに関しては78%の方が「全く知らない」と「よく知らない」でした。約1年前の調査結果だとしても、あまりよくない状況だと思います。相続登記義務化の周知徹底を国の施策として早めに行うべきだと思います。

所有者不明の土地や家屋をこれ以上増やさないようにするために相続登記を義務化したわけですが、現在のように相続登記の義務化についてあまり知られていない状況だと、今後、本当に所有者不明の土地や家屋を減らすことはできるのでしょうか。

ちなみに現在、所有者不明の土地の面積を全て足すと九州本島の面積を超えます。今後は北海道本島の面積にせまると予想されています。これってかなり異常なことですよね。

所有者不明の土地や家屋は負の要素がたくさんあります。相続登記やその他の相続手続きをする上での支障になります。また近隣住民に土地や家屋が被害を及ぼす恐れがある場合に、その責任の所在がわからないことにもなります。さらに言えば、経済的観点、防犯的・治安的・国防的観点からも好ましくない状況だと思います。

私見ですが、相続登記義務化を周知徹底するには、やはりテレビCMが良いと思います。相続に関することを身近に感ずる世代は、やはり、依然としてテレビを通じて情報を得ることが多いと思うからです。

しかし、相続登記の義務化に関する全国規模でのテレビCMは現在のところ放映していないようです(※)。色々とお忙しいと思いますが、相続登記の義務化に関係する各関係機関のご担当者様には、あらためて相続登記の義務化の重要性を認識していただき、ぜ全国規模でテレビCMを展開し、相続登記義務化の周知徹底を図っていただきたいと思います。

また、このブログを読んだ方も相続登記義務化の重要性を認識してほしいと思います。

 

※各地域の司法書士会、司法書士事務所、不動産業者などが個別に相続登記義務化に関連するテレビCMを放映しているようです。

※「政府広報オンライン、相続登記義務化」等のワードでネット検索をすると、相続登記義務化に関する政府広報オンライン動画を見ることができます。わかりやすい動画なので興味のある方はぜひ見てください。

 

 

先日、複数の土地をまとめて一括申請で相続登記しました。租税特別措置法第84条の232項の適用により、土地のほとんどについて登録免許税が非課税になり、課税対象の土地は1筆のみでした。きちんと計算したわけではありませんが、そこそこ登録免許税額は安くなったと思います。

 

租税特別措置法第84条の232項は相続登記の対象となる土地1筆の評価額が100万円以下の場合は登録免許税を非課税と定める規定です。例えば1筆の土地の評価額が99万円の場合、登録免許税はその土地については課されないとことになります。1筆の評価額が99万円の土地が10筆あっても、全て100万円以下なので、相続登記の登録免許税は非課税ということになります。

 

※租税特別措置法第84条の23項は、死者名義に土地の相続登記をする場合に非課税とする規定です

租税特別措置法第84条の23第1項及び第2項は土地についての規定なので建物は対象外です。

 

この租税特別措置法第84条の23項及び2項は、時限立法なので、令和7331日までにする相続登記が対象になります。延長される可能性が高いと思いますが、ただ、これだけは国の政治や財政状況などが絡むことなので、断言はできません。相続登記を予定しており、なるべく費用を安く済ませたいと考えている方は、平成7331日までに相続登記をした方が良いと思います。

 

 租税特別措置法第84条の23項及び第2項の適用を受けるためには、登記申請書に記載する登録免許税の部分に、例えば「租税特別措置法第84条の23項により非課税」と記載する必要があります。忘れずに記載してください。

 

相続登記に関する登録免許税については、相続登記の登録免許税の項目に詳細な記載があります。興味のある方はぜひお読みください。

 

相続登記等でお困りの方は、相続に強い鎌田司法書士事務所ライトコードに、お気軽にお問い合わせください。

 

 

お問合せ・ご相談はこちら

受付時間
平日 午前9時~午後6時

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

03-6915-1276

東京都杉並区で相続や借金問題のご相談なら、JR中央線、東京メトロ丸の内線『荻窪駅』近くの司法書士、鎌田司法書士事務所ライトコードまでどうぞ。
相続の手続きをはじめ、相続登記(不動産登記)、遺産分割のご相談、遺産分割協議書の作成、債務整理(任意整理、自己破産、民事再生手続き)や過払い金請求など、親切丁寧に、あなたのお悩み解決をサポートいたします。
近隣の中野区、練馬区、武蔵野市からも多くのお客さまにご相談いただいております。どうぞお気軽にお問合せください。

対応エリア
杉並、中野、練馬、武蔵野、他

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

03-6915-1276

<受付時間>
平日 午前9時~午後6時

  • はじめての相続

  • 相続サポート

  • 事務所案内

  • 相続の各種手続き

  • その他サービス

  • 債務整理入門

  • 債務整理サポート

ごあいさつ

代表の鎌田です。親切・丁寧な対応をモットーとしております。荻窪駅西口から徒歩2分の当事務所へお気軽にご相談ください。

鎌田司法書士事務所
ライト コード
(RIGHT CHORD)

住所

〒167-0051
東京都杉並区荻窪5-17-11
荻窪スカイレジテル212号

営業時間

平日 午前9時~午後6時